商店街アーケードの許認可と資金について
- アーケード建設の許認可について
- アーケードの建設工事の場合、当該市の道路管理課、消防局(予防課)、都道府県及び特定行政庁の建築指導課、警察署(交通企画課及び交通規制課)で構成される『アーケード連絡協議会』をはじめとする様々な関係機関の指導・調整が必要になります。
- アーケード建設の資金について
- 現在、アーケードを建設(新築・改築・改修)する場合、国、都道府県、各市から補助金(通商産業省・都道府県:商店街・商業集積活性化施設整備費補助金制度)が出ます。また、自己資金に関しても、その80%を上限に非常に有利な融資制度(中小企業総合事業団:高度化資金)があります。
アーケード建設の許認可について
関係省庁
- アーケード連絡協議会
- 都道府県及び特定行政庁の建築主事
- 国(国道部分)・市の道路管理者
- 市消防長・消防署長(予防課)及び都道府県(警防課)
- 警察署長(交通 企画課及び交通規制課)
- その他関係機関(都市計画・衛生・公害・上下水道課等)
手続き
- 建築許可
- 建築許可申請
- アーケード連絡協議会
上記の四者でアーケードの建築許可の可否、または、許可条件についての協議をします。 - 建築審査会
連絡協議会の結果をもって建築審査会に諮ります。 建築審査会は有識者数名で構成し、ここで 諮間された後、都道府県知事または市長の許可となります。 - 道路占用許可
- 道路占用許可申請
- 道路管理者にアーケードによる道路占用の許可を受けます。
- 占用料を免除される都市もあります。
- 建築確認
- 建築確認申請
- 構造・強度・設備等のチェック
- 消防の同意
- 建築確認通知書の交付
- 道路使用許可
- 道路使用許可申請
- 国(国道部分)・市の道路管理者
- 工事期間中の道路使用状況の説明をし、許可を受けます。
防火改修工事
火災発生時はアーケード内がトンネル内の火災のようになるので、側面 建築物で延焼の恐れがある部分(官民境界線より1階にあっては3.0m、2階以上は5.0m)にある外壁、及び軒裏は耐火構造または防火構造であり、かつ、それらの部分にある開口部には防火戸の設置が必要です。但し、この場合、敷地とアーケードを設置する道路との境界線は官民境界線とみなします。
アーケード建設の資金について
中小商業活力向上事業
商店街振興組合等が行う中小商業の活性化の取組みで、少子高齢化、安全・安心、生産性向上、農商工連携などの課題に対応するものを支援し、中小商業の活性化を図ることを目的として実施するもので、平成19年度まで実施していた「少子高齢化等対応中小商業活性化事業」を対象者・対象事業を拡充したものです。
| 補助対象事業 | 商店街等における中小商業の活性化を図るとともに、以下のいずれかに対応した事業
対象施設の例:省エネ型アーケード、バリアフリー型カラー舗装、防犯カメラ、高齢者交流施設(コミュニティ施設等)、インキュベーション施設 等
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|---|---|
| 補助対象事業者 | 商店街振興組合、商工会、商工会議所 等 |
| 補助率 | 国(経済産業省)1/2以内 |
| 補助限度額 | 上限:5億円 下限:100万円(補助対象事業費で200万円以上) |
戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金
中心市街地の活性化のため、まちなか居住の推進や来街者の増加など、まちづくりと一体となった地域の取り組みに対し、重点的に支援するものです。
| 補助対象事業 |
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|---|---|
| 補助対象事業者 | 商工会議所、商工会、商店街振興組合 等 |
| 補助率 | 国(経済産業省)2/3 |
| 補助額 | 上限:1市町村につき、1カ年度10億円以内 下限:2,000万円 (事業費で3,000万円以上) |
高度化事業(認定商店街共同施設事業)
商店街が公共的共同施設を設置する事業を実施する場合に融資が受けられます。
| 事業内容 | 中小小売商業振興法の認定を受けた商店街整備計画に基づいて、アーケードやカラー舗装等の商店街の公共的共同施設を設置する事業です。 |
|---|---|
| 主な事業計画の基準 |
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| 貸付対象施設 |
街路灯、アーケード、駐車場、物品預かり所、休憩所、カラー舗装、公園緑地、公衆便所、コミュニティホール、イベント広場、消融雪設備等組合員及び一般 公衆の利便を図るための公共的共同施設。ただし、駐車場等については、次の要件に該当することが必要です。
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| 貸付条件 | 貸し付けの相手方:組合 |
より詳しい内容につきましては、弊社までご連絡ください。
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